2009年12月20日
年金・・・
その3
無年金者について、次のようなニュースが出ました。
『 保険料の事後納付、10年に延長=無・低年金者を救済-通常国会に法案・長妻厚労相
長妻昭厚生労働相は19日、無年金・低年金者の救済策として、
国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる
事後納付の期間を現行の過去2年から10年に延長する方針を固めた。
次期通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度の施行を目指す。
国民から見放された自公も少しは反省してか次のようにコメント
3年間の時限措置 その後は5年間
自民、公明両党は18日、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、
保険料をさかのぼって事後納付できる期間(時効)を、
現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、
今国会に議員立法で提出する方針を固めた。施行後3年間の時限措置とし、
その後は時効を5年間とする方針だ。これにより、
国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになる。』
ダンススクール校長の独り言
無年金者について、次のようなニュースが出ました。
『 保険料の事後納付、10年に延長=無・低年金者を救済-通常国会に法案・長妻厚労相
長妻昭厚生労働相は19日、無年金・低年金者の救済策として、
国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる
事後納付の期間を現行の過去2年から10年に延長する方針を固めた。
次期通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度の施行を目指す。
国民から見放された自公も少しは反省してか次のようにコメント
3年間の時限措置 その後は5年間
自民、公明両党は18日、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、
保険料をさかのぼって事後納付できる期間(時効)を、
現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、
今国会に議員立法で提出する方針を固めた。施行後3年間の時限措置とし、
その後は時効を5年間とする方針だ。これにより、
国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになる。』
ダンススクール校長の独り言
Posted by TARO at 11:21│Comments(0)
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